五方よしCEO 梅川ヒロミのブログ

FPだけでなくCEO始めました

遺言書が書きやすくなりました

民法の改正で変わったこと】

自筆で書く遺言書で変わったことの

ご紹介です・・・

 

JUGEMテーマ:勉強のこと

サンズFP事務所では

エンディングノート

家族に残しておきたい

ことを書きましょうと

お伝えしていますが・・

 

 

みなさんがエンディングノートに財産の

分け方について書いても、遺言書のように

書かれたことが法律的な効果を持ちません。

 

財産の分け方について、法的に実行させる

ためには遺言書を書く必要があります。

その遺言書について昨年(2018年)40年

ぶりに改正された民法で次のように変わる

部分があります。

 

今年(2019年)1月13日から施行されて

いる自筆証書遺言に関する改正では、

改正前までは、財産目録部分も含めた全文

を自筆で書かなければいけなかったものが

財産目録については、パソコンで作成した

ものや他人に書いてもらったもの不動産の

登記簿謄本や通帳のコピーでも財産が特定

できればよい、という風になりました。

 

自筆でない目録には、各ページに署名と

捺印が必要ですが、遺言書本文のみでなく

財産の目録まで全部を自筆で書かなければ

ならなかった従前とでは負担が軽減され

ました。

 

年齢を重ねると、字を書くのがおっくうに

なってきます。パソコンでの作成やコピー

でもよいというので、書きやすくなった

といえますね。

 

さて、前述のとおりエンディングノートには

遺言書のように財産の分け方を書いても

法的な効果はありませんが、何故こういう

分け方にしたいのか、という理由を含めて

お書きになることで、家族の方に想いを

伝えることができます。

ご家族に対して、相続の時の参考情報にも

なります。もしもの時に家族が助かること

にもつながりますので、お気持ちも含めて

お書きになってください。

 

サンズFP事務所では

エンディングノートの書き方セミナーを

とおして終活準備や相続の情報などに

ついての情報をお届けしています。

 

次回のセミナーの開催も準備中!

詳細が決まりましたら

ご連絡させていただきます・・・。